標記の件について、厚生労働省から全国商工会連合会を通じて、職業安定法施行規則の改正に伴い令和6年4月1日から、労働者の募集時等に明示すべき労働条件が追加されることの周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

詳しい内容についてはリーフレットをご覧ください。

厚生労働省 求人企業向けリーフレット

【追加される明示事項】

1.従事すべき業務の変更の範囲

2.就業場所の変更の範囲

3.有期労働契約を往診する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)