標記の件につきまして、厚生労働省から全国連を通じて周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引き上げが、令和5年4月1日から中小・小規模事業主にも適用されます。
添付資料をご確認下さい。
リーフレット