軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。
簡単にいうと、消費税8%と10%が混在する商品を販売する店が、両方の税率に対応したレジを導入したり入れ替えたりする場合、その費用に対して補助が出る制度です。
◆そもそも、軽減税率って何?
平成29年4月1日から消費税が10%に引き上げられますが、一部の物は8%のままです。
酒類と外食(お店で食べる場合の飲食)は税率10%ですが、その他の飲食料品や
定期購読の新聞代は8%のまま据え置きになります。
詳しくはこちらよりご確認ください。
消費税の軽減税率制度Q&Aなど(リンク:国税庁HP)
特集 消費税の軽減税率制度(リンク:政府広報オンラインHP)
本補助金は大きく2つの類型があります。
複数税率対応レジの導入支援(A型)と受発注システムの改修等支援(B型)です。
1.複数税率対応レジの導入支援(A型)
複数税率に対応できるレジを新しく導入・既存のレジの改修を行う場合
(1)申請期間
平成29年5月31日まで(導入・改修後の申請)
※平成29年3月31日までに、導入・改修等が完了していること。
(2)補助対象となるレジ
申請HPの「A-1,A-3,A-4型の型番リスト」を参照。
※型番リスト以外のレジの導入・改修は対象外です。
(3)補助対象経費
レジ本体機器及びレジ付属機器等(ソフトウェアを含む)
※レジ1台につき、1種1台が対象。本体に付属機器の機能が含まれる
場合、付属機器の申請は不可。
(4)申請方法
導入または改修後に、所定の書類を以下送付先に郵送する。
【申請書類送付先】
〒115-8691赤羽郵便局 私書箱4号
軽減税率対策補助金事務局 申請係
※代理申請協力店について
レジ・システム等の対象商品を購入した業者による代理申請が可能です。
申請書の記入、申請書類の準備、補助金事務局への郵送手続き、
不備等の解消窓口などの手続きを代行してくれます。
代理申請できるのは事前登録された事業所だけです。
代理申請協力店は補助金事務局のWEBサイト「代理申請協力店リスト」
よりご確認ください。
(5)補助率及び補助上限
①レジ本体・付属機器
1台かつ3万円未満は、補助率3/4
→それ以外の場合は、補助率2/3・補助上限(1台あたり)20万円
②設置に要する経費
補助率2/3・補助上限は、台数×20万円
③1事業者あたりの上限は、200万円
(6)注意事項
支払の証拠書類となる領収証や請求書が必要ですので、必ず保管して
おいてください。
なお、リースによる導入も補助対象です。
2.受発注システムの改修等支援(B型)
電子的な受発注システムに、複数税率に対応するための改修・入替を
行う場合。
(1)申請期間
平成29年3月31日まで(改修・入替前の申請)
※交付決定以前の改修・入替は、補助対象外。
(2)補助対象及び経費
指定事業者による改修・入替
(3)申請方法
申請方法は、指定事業者による代理申請を原則とします。
※指定事業者登録リスト以外の改修・入替は認められません。
(4)補助率及び補助上限
①補助率
補助率2/3
②(小売事業者等の)発注システムの補助上限・1000万円
(卸売事業者等の)受注システムの補助上限・150万円
両方の改修・入替が必要な場合の補助上限・1000万円
(5)注意事項
事前の「交付申請」及び完了後の「完了報告」が必要となります。
※申請に際しては、以下特設ページより必ず公募要領及び申請の手引きを
ご確認ください。
問合せ先
軽減税率対策補助金事務局コールセンター
(電話)0570-081-222
(受付時間:9時~17時(土・日・祝除く)/通話料有料)
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